倒産防止共済 個人事業主が確定申告で節税する方法を完全ロードマップ

2020年11月8日

こんにちは、だっちのnaoblogへようこそ。

今回のテーマは、『倒産防止共済 個人事業主が確定申告で節税する方法を完全ロードマップを書きました。

これから決算・確定申告の締めにかかる前に参考にすることをオススメします。

ちなみに締めが終わってからでは間に合いません!

ぼくの紹介をすると
当時金融業界で5年超営業を経験し、300以上の法人個人事業者様と関らせて頂きました。
会社の営業プレイングでは準優勝の成績をおさめたこともあります。

他TECH::CAMP(プログラミング教室)を卒業し、現在は経理の仕事+HP作成等のWeb案件獲得にも努めている現況です。

以上

営業時代はたくさんの企業様と接することができました。

提出いただいた決算書や確定申告書を拝見した際、利益や所得を充分に出されている順調な企業様がいらっしゃいます。

例えば、売上2,500万円所得800万円などは中々順調ですね。

しかし税金の支払額を確認したところ、およそ200万円超でした。

『え、そんなに税金ってかかるんですか…?』

800万円の所得に対して、200万円の税金。こんなことがあってもいいのでしょうか。。。

はい、そうならないために国が推奨している倒産防止共済(通称:セーフティーネット共済)とはなにか?を説明していきます。

倒産防止共済(セーフティーネット共済)について

・今回は下記テーマに分けて説明していきます。


①倒産防止共済の概要について

②メリットとは?

③デメリットとは?

④詳しい内容を知りたいあなたへ

それでは見ていきましょう!!

倒産防止共済の概要について

◆ 1年以上の事業を継続している方が対象

◆ 取引相手先が倒産したことによる自社に対しての影響を防ぐための制度

◆ この制度は現在で40年超の歴史があるということ。

◆ 国の機関『独立行政法人 中小企業基盤整備機構』が運営しているので安心。

◆ 法人・個人事業主共に利用することができて、節税の効果がある。

メリットは?

①節税となる控除

毎月掛け金(5千円〜最大20万円まで:5千円単位)を全額控除 ➡︎ 20×12で最大240万円の控除!
積立金額は800万円を限度として掛け続けることが可能です!
※加入後にいつでも増額・減額可能(別途金融機関窓口等で書類申請要)
○払込方法  → 前納の取扱いが可能です

○法人事業者 → 損金として参入することができる
○個人事業主 → 必要経費として参入することができる

上記より、『利益や所得から差し引きできる為、節税の効果に繋がる』ということになります。

②共済金として借入

取引先が倒産した場合に利用可能!

いくらまで借入できる? ➡︎
倒産によって売上確保が困難となった金額もしくは掛金総額の10倍(最大8,000万円)までのいずれか少ない方

③一時貸付金の借入(期間:1年)

事業資金として、1年間、利息0.9%で借入が可能です。

借入限度額 ➡︎ 積立解約時の解約手当金95%を上限としています

④解約手当金の受取

解約時に解約手当金を受け取ることができます。

任意解約する場合でも、掛込総月数が

12ヶ月以上 ➡︎ 総額の8割以上が返戻される
40ヶ月以上 ➡︎ 全額返戻を受けることが可能!

※前回紹介した小規模企業共済との大きな違いがここにあるので要チェックポイントです。

 

デメリットは?

①共済金から差し引かれる

共済貸付は銀行で融資を受けたり、カードローンのような金利手数料では取られることがありません。

しかし、掛け込んだ総額から10%差し引かれてしまいます。
【貸付条件:無担保、無保証、無利子であり、貸付金額の10分の1に相当する額が納付された掛金から控除される】

つまり取引先から回収するはずだった360万円を貸付してもらう場合、

360万円 × 10% = 36万円(これが駆け込んだ総額から差し引かれるので、先払いのようなものですね)

割と破格なので、急ぎでなければ金融機関などで事業性融資を受けることをオススメします。

※あくまで概算です

②解約返戻金の違い

先ほどメリット欄に記載した、任意解約時には掛込み総月数によって返戻されないケースがあります。

掛け金12ヶ月未満であれば、返戻率は0%(つまり一切返金されることがありません)

掛込み機関: 12〜24ヶ月未満 ・・・ 20%は返戻されません。

掛込み機関; 40ヶ月未満 ・・・ 元本割れのリスクあり

③倒産防(※倒産防止共済のこと)は、一時的に経費や損金することで控除可能ですが、

解約受取時には、課税されます。

つまり、会社の経営状況に応じて税金を収める時期を調整できる点がメリットといえます。

詳しい内容を知りたいあなたへ

◆加入資格者

業種 資本金or出資の総額 常時使用する従業員数
製造・建設・運輸・その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(※自動車等除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

◆加入手続きするには?

委託団体 ➡︎

会員となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会

代理店  ➡︎

融資取引のある銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、商工中金の本支店

必要書類(代理店で取得できます)

⑴契約申込書 ⑵掛金預金口座振替申出書 ⑶重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書

◆持っていくもの

法人→ 取得から3ヶ月以内の登記簿謄本、直近決算書一式、納税証明書(法人税を納付した証明)、実印

個人→ 直近の確定申告書、納税証明書、実印

◆共済金の借入(返済方法)

借入金額に応じて返済方法が変化します。

5,000万円未満        ➡︎ 5年間(60ヶ月)

5,000万円以上6,500万円未満 ➡︎ 6年間(72ヶ月)

6,500万円以上8,000万円未満 ➡︎ 7年間(84ヶ月)

毎月均等返済で、据置6ヶ月を含めた期間です。

据置とは?

一般的には借入直後、翌月から返済スタートするのが基本です。

しかし据置(ここでは6ヶ月)方法をとると、返済スタートが6ヶ月経過した翌月からスタートとなります。

つまり6ヶ月間は資金繰りに困ることがないメリット、その後の返済月数が-6ヶ月となるため毎月返済額が増加するデメリットがあります。

 

以上となります。

さらに詳しく深掘りしたい方は、次の記事で書き進めていきますので、

よければ参照ください。