2020年版!確定申告前にチェックしませんか?税金支払額を抑える3つの方法

2020年9月1日

こんにちは、だっちです。

当時は金融業界で5年超営業を経験し、300以上の法人個人事業者様と関わらせて頂きました。

決算や申告の時期は大忙しですよね。

『どうしてこんなに税金を払わなければならないの?』と金額に驚く人が多いかと思います。

ただ税金の中身を少し理解するだけで、今後の負担が “一気に" そして “継続的に" 軽くなるかもしれません

今回は『2020年版!税金支払額を抑える3つの方法』というテーマでかきました。

是非、確定申告前に一度チェックして、利用できる手法は取り入れてみてください!

 

目次

①青色申告控除

②小規模企業共済

③セーフティネット共済

④その他の節税対策

 

前提の知識として
・収入金額と所得金額は違います。
収入金額・・・経費込みの売上に当たる部分
所得金額・・・売上 ー 必要経費 = 所得金額
さらに 所得金額 ー 所得控除 = 課税所得
ここは最低でも押さえておきましょう!

決算・確定申告についてはこちら↓

貸借対照表・損益計算書 初心者編

 

青色申告控除

確定申告には、青色と白色がありますが、白色申告するメリットはほぼ無いです。

青色申告は『10万円の青色申告控除』が利用できる点、もしくは『65万円』まで控除をうけることが可能です。

10万円か65万円か控除を受けるための大きな違いは、
提出書類に貸借対照表をつけるかどうか。
会計ソフトを利用すれば、申告に必要な帳簿づけや申告書作成までをソフトにしたがって入力するだけでOKです。


※2020年度申告分からは例年と違い、基礎控除や青色申告控除額が変化するので要注意!
改正後の青色申告額 65万円 ➡︎ 55万円(要件を満たせば、65万円に)
基礎控除額 38万円 ➡︎ 48万円

基礎控除額は増額されているのでOKです!
青色申告控除にたいしては従来 + e-taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存
をしていれば65万円の控除をうけることが可能です。

しっかり取り組めば、基礎控除48万円 + 65万円 =最大113万円の控除が!!!
(従来よりも10万円UPで控除を受けることができますね)

 

小規模企業共済

小規模企業共済とは、個人事業主の『退職金制度』という理解で大丈夫です。

小規模企業共済に加入するメリット
①➡︎
月額の掛け金額(1,000円〜最大70,000円)を全額控除の対象となる!
※掛け金方法は月払い・半年払い・年払い・前納から選択可能
②➡︎
掛け続けた金額を将来的な退職金や年金というイメージで、一括・分割で受け取ることが可能!
③➡︎
安い金利?で貸付してもらうことができる!

確定申告をしている方は、①が目に付くメリットでしょう。
最高で月70,000円ということは、年間最大84万円もの控除を受けることができます。
『今年の利益がだいぶ出てしまった…』という方は来年分を“前納"で先に84万円×2年分=168万円の控除を受けることもできます。

低金利で貸付に?を示しているのは、『金利別に安く無い』と感じているからです。

0.9%なら安いですが、『元々は自分が積み立てた中から借りるならどうして金利払うの?』という話ですよね。

2020年1月末までは、『新型コロナウイルス対策貸付』で保証協会融資がおすすめです。

県によって利率は違いますが、大阪府は1.2%、兵庫県は0.7%

なにより当初3年間の利率は0が魅力的ですね。いわば、借りるだけ借りて3年以内に返済すれば金利負担0ですから。

詳しくは明日の記事にかきます。

『貸付の制度』には様々な種類があり、用途によって当てはまる制度が違います。

 

セーフティネット共済

こちらも『小規模企業共済』と同じように、掛金制度となります。

セーフティネット共済(別名:中小企業倒産防止共済)に加入すると
『必要経費』として毎月の掛金額を計上することが可能です。
よって自動的に所得金額を下げることで、負担となる税金の金額が変わってくるということですね。
※掛け金額は、月5,000円〜最大20万円まで可能!(途中で増額減額することもできるので安心)
掛け金総額は、800万円まで積み立て可能です。
もともとセーフティ共済は、取引先が経営難に陥った時、連鎖的に自分の経営状態が悪化した時でも借入できる方法として有効な制度です。
※取引先が破綻したときに、あなたはか掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで借入可能!

その他の節税対策

ここでは項目④のその他節税対策について

その他で節税に利用できるものといえば、

IDECO(個人型の確定拠出年金)・ふるさと納税・保険(生命保険・介護保険・個人年金保険)
一般的にはこのくらいでしょうか。

税金対策の種類は、様々あって奥が深いです。
事業を営んでいる方は、税金のことをいちいち深く考える時間はありませんよね。

ただ聞く話、税理士の中には申告や決算の時期だけサポートする人が多く存在しているのが現状です。

つまり、“目の前で損している人を見て見ぬフリしている"ということ。

私が担当していた事業者の約30%超は、そうだといって過言ではありません。

しかし、税金にたいして"さわりの知識"だけでもあれば、担当税理士に問い合わせることで問題解決に繋がるでしょう。

大切なのは、このような制度が存在していると把握することが大事です。

あとは専門の人に聞けばOKなので!

また違う記事でお会いしましょう!